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薬局の料金体系について

 薬局で処方せんによる保険調剤を受けた場合の料金計算は、厚生労働省が定める国内共通の「調剤報酬点数表」に従い、1点10円で換算する点数式の会計を行います。

 窓口でお支払頂く料金は、合計点数の負担割合分×10円となります。


 調剤報酬点数表は、2年に一度改定が入り、改定年の4月1日から施行となりますが、中には施行日が指定されているものもあります。

薬の代金について

薬

 医療機関内、処方せんで使用される医療用医薬品は、「薬価」という公定価格がついています。薬価は厚生労働省が定め、薬局ごとや医療機関ごとに決めるものではありません。


 薬価は、1日の服用量(外用の場合は全量)を点数に換算し、何日分(何単位と言います)調剤したかで請求されます。

技術料や管理料、施設基準の点数について

 薬局がこれらの点数を計上するには、それぞれの点数に応じた条件を満たす必要があります。点数を計上することを「算定」と言い、条件の事を「算定要件」と言います。


 また、施設基準の点数においては、事前に厚生局(石川県は東海北陸厚生局)へ届出を行う必要があります。


 算定要件を満たさずに点数を算定・請求した場合、不正な請求となり、厚生労働省より重い処分が下されることとなります。また、算定要件を満たしているにも関わらず、 点数を算定しない場合も同様に不正な請求となります事をご理解ください(健康保険法:値引き行為の禁止)。

調剤に係る料金のポイント付与について

 ご利用して頂いた料金に応じ、ポイントを付与しお買い物に利用できるポイントカードについてお問合せを頂くことがありますが、健康保険法では医療機関や薬局が 保険医療に係るものにポイントを付与する行為は禁止されていますことをご理解ください。

点数はどこで決めていますか?

厚生労働省

 厚生労働省の審議会の中に、「中央社会保険医療協議会」(中医協と言われています)という議会があり、国民からの意見が取りまとめられ、審議されています。


 議会委員には、医師会や歯科医師会、薬剤師会、看護協会、医療保険者等、有識者で構成されています。

なぜ複雑な料金体系なのですか?

 院外処方が始まったころは、単純な計算方法でした。しかし時代は流れ、医療技術の進歩と供に医療制度は複雑化し、今日の点数表となっています。


 算定されている点数は、領収書と供に発行されている明細書に記載されています。当薬局での算定に関して内容に疑問がありましたら、お問い合わせください。

薬局に聞きにくい事もあるんですが...

 病院や薬局の点数制度について、薬局に問い合わせしにくい事がございましたら、東海北陸厚生局の石川事務所までお問合せください。

所在地:石川県金沢市西念3丁目4-1 金沢駅西合同庁舎7階

電話番号:076-210-5140

ホームページ:東海北陸厚生局公式ホームページ

自費処方せん調剤の料金について

 自費処方せんの場合、薬の料金(薬価)や調剤料は、薬局ごとに決めています。

 当薬局では、料金体系を明らかにして公開しております。

 ひなどり薬局の自費調剤料金表は こちら です。